登記されていないことの証明書

情報処理安全確保支援士の登録に必要な書類の一つ
法務局に登記される事柄で、成年後被後見人とか被保佐人の登記がないことの証明となります。

昔は禁治産者準禁治産者ということで戸籍にまとめて書き込まれたのを分けたとか。
このほかに身分証明書という戸籍の方に記載が無いことを証明する書類も必要だけどまた後ほど。

入手方法は3つ

1.東京法務局後見登録課または法務局・地方法務局の戸籍課にて入手
 支局や出張所では書式配布のみで手続きできないので注意 印紙で300円を納付
2.東京法務局に郵送請求
 返信用封筒同封のこと
3.電子申請
 他で触れられていないけど、電子申請による請求も可能
 手数料は郵送料込みで同じ、e-TAXと同じく公的個人認証などの証明書が必要
 申請時間が8:30〜21:00
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00020.html

今回は地方法務局が近かったので直接入手してしまったが、電子申請とかいいかも。